知らないと最大5万円の過料!?不動産を所有する全ての方が対象です
📋 目次
⏰ 施行日: 2026年4月1日から
📅 過去分の対応期限: 2028年3月31日まで
💰 違反時の過料: 5万円以下
📅 過去分の対応期限: 2028年3月31日まで
💰 違反時の過料: 5万円以下
1. 住所変更登記の義務化とは?
2026年4月から始まる住所変更登記の義務化について教えてください。
2026年4月1日から、住民票や名前が変わった場合、不動産の登記簿に記載されている住所・氏名を変更することが義務化されます。家を所有していない方はピンとこないかもしれませんが、不動産を所有している方全員に関係する重要な法改正なんです。
不動産の登記って、そもそもどういうものですか?
人が生まれると出生届を出して戸籍謄本ができるのと同じように、不動産も自分のものにしたら、通常は登記をして自分の名前にします。「誰々がこの不動産を所有しています」というのを登記簿に記載するんですね。その時、名前と住所は必ず書かなければいけません。今回の法改正は、この名前や住所が変わった場合も、登記を変更しなければならないという義務を課すものです。
2. なぜ今まで義務化されていなかったのか?
ということは、今までは住所変更の登記は義務じゃなかったんですか?
そうなんです。今までは義務化されていませんでした。例えば、不動産を買った時にどこかの住所地で買って、その後「人に貸して自分は引っ越しました」という場合でも、登記上の住所は変わっていないままでした。変えなくても良かった、言い方は悪いですが、そこは義務化じゃなかったということですね。
3. 相続登記の義務化との関係
相続登記の義務化とは、どう関係しているのでしょうか?
2年前(令和6年)に相続登記の義務化が始まりました。自分が不動産を相続したら、3年以内に自分の名義にきちんとしなさいという法律です。実は今回の住所変更登記の義務化も、相続登記と同じように過去の分も全部対象になるんです。令和6年4月1日以降に相続した場合は当然として、それ以前に相続していたものも、自分の名義にしなければいけないという義務があります。
📌 ポイント: 相続登記の義務化は「所有者の変更登記」、今回の住所変更登記の義務化は「住所・氏名の変更登記」という違いがあります。どちらも過去分に遡って対応が必要です。
4. 違反した場合のペナルティ
もし登記をしなかったら、どうなるのでしょうか?
住所変更登記を行わなかった場合、過料が5万円となります。ちなみに、相続登記(名義変更)の過料は10万円ですが、住所変更は5万円なんですね。過料が安いからといってやらない、という話ではなく、義務化ですからきちんとやりましょう。
⚠️ 注意:
- 相続登記の義務違反:過料10万円以下
- 住所変更登記の義務違反:過料5万円以下
- 期限内に対応することが重要です
5. 実際にどんな人が対象になる?
どのくらいの人が対象になるのでしょうか?
実は、世に出ている不動産の半分以上と言っても過言ではないくらい、名前・住所のどちらかが登記簿と違っているケースがあります。結婚されて名前が変わったという方、引っ越したけど不動産は貸しているのでそのまま所有している方など、様々な理由で登記が実態と異なっているんです。
具体的にはどんなケースがありますか?
主なケースとしては、結婚して氏名が変わった場合、引っ越したが不動産は貸しているので所有はそのまま、というような場合があります。ただ、多分一番多いのは、家を買った時に発生する問題なんです。
6. 家を購入する時の注意点
家を買う時に、どういう問題が起きるのでしょうか?
これは住宅購入のスケジュールを考えると分かりやすいです。まず家を契約して買いますよね。全代金を払ったら初めて自分のものになって、そこから引っ越すという流れです。自分の物になった日、つまり登記する日には、まだ引っ越す前の住民票の住所なんです。契約の時は引っ越す前の家の住所で契約をするので、契約書もその住所で書きます。引き渡しを受ける日も、お金を払う日も、まだ引っ越していないので、旧住所のままなんですね。
① 契約時
旧住所で契約書を作成
旧住所で契約書を作成
② 代金支払い・登記
まだ引っ越し前なので旧住所で登記
まだ引っ越し前なので旧住所で登記
③ 引っ越し完了
新住所に移転するが、登記は旧住所のまま
新住所に移転するが、登記は旧住所のまま
④ 今後は義務化
2年以内に新住所への変更登記が必要
2年以内に新住所への変更登記が必要
登記簿を確認する機会はあまりないですよね?
そうなんです。基本的に自分で法務局で取り寄せて見に行ったりする人はあまりいなくて、何年も変わらないものですから、自分の家の住所が登記簿上どうなっているかって、気にはならないんですよね。だから旧住所のままになっているケースが非常に多いんです。このまま行っても、今までは問題なかったわけです。
7. 不動産を売却する際の問題
住所が登記簿と違っていると、どんな問題が起きますか?
問題が表面化するのは、その家を売ろうとした時ですね。何十年か後に売ろうとする時、登記簿謄本の住所と現在の住所が違っているでしょう。例えば、渋谷区のマンションから新宿区のマンションを購入して移った場合、売る時に「住所を書いて」と言われて書いた契約書は、たぶん新宿区の自分の物件、今住んでいる場所を書きますよね。書いている住所と登記簿上の住所が違うので、「あなた同一人物ですか?」という話になります。
その場合、どう対応すればいいのでしょうか?
そこで「あっ、実は変わっていないんです」ということに、はたと気づくわけです。法律的には、一旦自分の住所を変更するために変更登記をしてワンクッション入れて、先方にお引き渡しをするという作業が必要になります。そこで司法書士にやっていただくと、2〜3万円とか、金額を余分に払わなければいけないということになります。それぐらいで済めば、あまり問題は起きないんですけどね。
💡 売却時の追加費用: 住所変更登記をしていない場合、売却時に変更登記の費用(2〜3万円程度)が追加で発生します。事前に対応しておけば、スムーズな売却が可能です。
8. 共有名義の場合の対応方法
親や兄弟と共有している不動産の場合は、どうすればいいですか?
共有の場合、みんなで一斉に申請を出してもいいですし、実は自分だけでも登記の申請ができるんです。例えば、兄弟3人いて3人全員の住所が全部変わっている場合、「一緒に出そうよ」と言っても、のらりくらり聞いてくれないケースもあると思います。そういう時は、自分だけ過料を逃れるということもあり得ます。制度的にはやりやすくなっているので、良いと思いますね。
📌 共有名義のポイント: 共有者全員が一緒に申請する必要はなく、各自が単独で住所変更登記の申請ができます。他の共有者の協力が得られない場合でも、自分の分だけ対応できます。
9. 手続きの期限と今後の対応
過去に住所が変わっている場合、いつまでに対応すればいいですか?
過去分については、2028年3月31日までに対応する必要があります。また、今後家を購入される方は、ちゃんと正しいルートを辿っていけば問題ありません。家の代金を払って、名義を自分の名義にして、引っ越しが終わったら2年以内に、自分の住所を新しく引っ越した住所に変えるという作業をしなければいけないという義務化です。
⏰ 重要な期限:
- 施行日: 2026年4月1日
- 過去分の対応期限: 2028年3月31日まで
- 今後の変更: 変更から2年以内に登記
この法改正で、どのくらいの影響がありそうですか?
これが本当に浸透すれば、相当数の所有権移転登記が増えますよ。国としては、所有者不明土地の問題を解決したいという背景があります。やはり国が把握したいということなんですね。義務化なので、過料が安いから高いからという話ではなく、きちんとやりましょうということです。
🔍 法務省の情報: 詳しい情報や手続きについては、法務省のウェブサイトでご確認いただけます。
まとめ:今すぐ確認すべきこと
- 自分が所有する不動産の登記簿上の住所・氏名を確認する
- 現在の住民票と異なる場合は、2028年3月31日までに変更登記を行う
- 今後、住所や氏名が変わった場合は、2年以内に変更登記を行う
- 共有名義の場合も、自分の分だけでも対応可能
- 不明な点は司法書士や法務局に相談する


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