
今回の質問は、「隣の家の木が生い茂り、我が家にも越境してきました。とても邪魔なのですが、勝手に切っていいのでしょうか?」という質問です。
高橋さんいかがでしょうか?

この問題、実は意外と多くの方が抱えている悩みです。
隣家の木が越境してきて、自分の敷地内に侵入してくるケースは少なくありません。そこで、今回は木の越境に関する法律や対処法について解説します。
【木の越境とは?】
まず、木の越境とは、隣家の木の枝や根が自分の敷地に侵入してくることを指します。
以前は、「枝は勝手に切ってはいけないが、根は切ってもよい」という、少しわかりにくい民法の規定がありました。しかし、令和5年4月に施行された民法の改正により、枝を切ることができる条件が明確化されました。
【枝を切っても良い条件とは?】
新しい法律では、隣家の木の枝を切るためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 事前通告: 隣家に対して、枝が越境していることを通告し、枝を切るようにお願いする。
- 所有者不明の場合: 隣家が無人で、所有者が不明な場合には、所有者を探すための手続きを行った上で切ることができる。
- 緊急性がある場合: 台風などで木が倒れそうな場合など、切迫した事情がある場合には、枝を切ることができます。
特に多いケースは、隣家に通告したにもかかわらず、一定期間(約2週間)経っても対応してもらえない場合です。この場合、条件を満たしていれば、隣家の木の枝を切ることが可能です。
【費用負担は誰がするのか?】
枝を切る際の費用は、基本的には隣家の所有者が負担するべきです。しかし、話し合いの際には、切るための手配や費用についてもあらかじめ相談しておくことが大切です。
おすすめの伝え方としては、「枝を切っていただけませんか?」と依頼した後、「もしお手間であれば、うちで手配しますが、費用はご負担いただけますか?」というように、費用の話を先にするのが良いでしょう。これにより、後から費用負担の話を切り出すよりも、スムーズに解決できることが多いです。
【最後に】
木の越境問題は、一度解決してもまた枝が伸びてくることが多いので、根本的な解決にはならないこともあります。しかし、お互いの関係を円満に保ちながら、適切に対処することが大切です。話し合いで解決できれば良いですが、最終的には自分で費用負担してでも解決する覚悟が必要な場合もあるかもしれません。
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